就労ビザ

(Emplyment VISA)

日本で就労する外国人は「就労ビザ」が必要です。

日本で、外国人が報酬をもらって働く場合は「就労ビザ」が必要です。


外国人が日本で働く場合、個々の仕事(職種)に対して、それぞれ「在留資格」が定められています。「在留資格」は、申請者の経歴や学歴なども細かく規定されているため、その外国人が希望する職種に対して「在留資格」を申請できるかなど判断が必要です。

例えば、日本の大学を出た外国人留学生は、自分の卒業した専門分野に関係する職種の会社で就労するために「在留資格」を申請することが可能です。しかし、大学で勉強した内容と全く異なる職種に就くための「在留資格」申請は、かなり難しいと言えるでしょう。雇用する会社も、必要な「職種」に見合う経歴や学歴、技能などを持つ外国人の募集が重要になります。

「在留資格」の主なものは、「技術・人文知識・国際業務」「技能」「企業内転勤」などが挙げられます。それぞれの目的により申請する「就労ビザ」の種類が異なります。

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就労系 在留資格の主なもの

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これらの「在留資格」を申請取得するためには、申請者が取得要件を満たしていることを証明する資料や、説明資料を準備する必要があります。

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私たちにお任せください。

ビザ申請は専門家に任せるのが一番楽で早い。


■「働きたいけど、どの在留資格で申請すればよいか、わからない」

■「申請書は何を添付すればよいの?どのような資料を準備すればよいのか、わからない」


そのような方は、お気軽にお問い合わせください。

就労ビザは、働きたい外国人と就職先の会社が一緒になって申請します。会社と就労予定者が「在留資格」の要件に合っているのか?どのような資料を外国人と会社が用意しなくてはならないのか?就職先での業務の内容や就職先の会社の安定性、継続性を立証し、就労予定者がどうして必要なのか?を説明する必要があります。そのために、入国管理局と何度も打ち合わせが必要になります。

そのような煩雑な業務を我々行政書士が準備・取次ぎすることで、申請を円滑に処理することができます。

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ご依頼の流れ

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お問合せ・無料でのご相談(メールにて受け付けております)

お問い合わせフォームにより、お気軽にご相談ください。

面談による具体的な内容の確認

当社事務所、または、お客様の自宅や会社事務所での面談となります。

お見積りの作成・提示

業務のお見積もりを提示させていただきます。ご確認いただき、ご依頼いただくかどうかをご検討下さい。

※この時点までは、お金は発生いたしません。

ご契約

お見積額を前払いでお支払いください。

許可が出なかった場合は報酬の半額を返金または、再申請(追加金なし)を行います。

申請手続き(申請取次業務)

続きの内容によって期間が異なります。

在留資格の取得は1~4ヶ月、変更・更新で3週間~2ヶ月程度となります。

業務完了

業務が完了後、報酬・実費を精算して残額を返金いたします。業務完了後に完了書類をお渡しいたします。

万が一、不許可となった場合、再申請が可能な場合は追加料金なしで行います。

また、再申請が不可能な場合は報酬の半額を返金いたします。

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報酬額

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もみじ国際行政書士事務所

〒874-0909

大分県別府市田の湯町3番2号

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お問合せ及び相談

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