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結婚・家族ビザ
結婚が先か?ビザが先か?迷ったらご相談ください。
全国オンライン対応「婚姻届」の提出からご相談できます。婚姻届の相談は無料です!
皆さん、外国の方と結婚するときに「国際結婚」という言葉は身近ですが、いざ『婚姻届』や『配偶者ビザ』の話になると「それって何がどう違うの?」と疑問に思われる方も多いですよね。当事務所には、そうした疑問をお持ちの方から「結局、結婚手続きとビザ手続きってどう違うの?」というご質問をよくいただきます。ここでは、まず「結婚」という法的な関係と、その後に必要になる「配偶者ビザ」の違いをわかりやすくお話しします。

何をすればいいの?
まず、国際結婚を進めるときに最初に考えるべきことは、結婚という法的に夫婦になることから始めましょう。初めの第一歩です。
婚姻届けの提出
まずは、日本と相手の方の国の両方に婚姻届けを提出して、正式な夫婦になりましょう。婚姻届けの提出は、日本と相手の方の国、それぞれ両方に提出する必要があります。日本であれば、日本の法律で「婚姻」したよという届出、相手の国でも、同様に、相手の国の法律で「婚姻」したよという届出が必要ということです。

どちらの国で提出するのが先?
国際結婚の場合、どちらの国で先に婚姻手続きを行うかは重要なポイントです。一般的には、手続きがスムーズで資料も取得しやすい国から始めると負担が少なくて済みます。
日本で先に提出するメリット
日本の区役所へ婚姻届を先に提出することで、その後の相手国での手続(主に在日大使館や駐日領事館への報告)がスムーズに行える場合が多いです。そのため、私たちは日本側で先に婚姻届を出すことをお勧めしています。

婚姻届を出せば終わり?
ここからが本番です
婚姻届を無事に提出したら、一つの大きなステップは完了です。でも、ここからが本番。国際結婚の場合、夫婦になった以上どちらの国で一緒に暮らすのかを考える必要があります。
たとえば、外国人の配偶者が日本で暮らしたい場合には「配偶者ビザ」が必要になります。つまり、婚姻届はゴールではなく新たなスタートラインで、ここから一緒に暮らすためのビザ手続きへと進んでいくわけです。
もちろん、別々に暮らす選択肢もありますが、それは寂しいですよね。ですので、一緒に暮らすための準備として、ビザ取得が重要になるのです。
最近は、若いご夫婦が国際結婚をされるということで、心配されたご両親からのお問合せも多いです。当事務所はご両親からのご相談も受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。また、配偶者ビザ手続の前に「婚姻届けはどうするの?」というお問合せも多いです。結婚全般についてのお悩みもお力になれるかと思います。いつでもご相談ください。
外国人の方と日本で一緒に住むには
「配偶者ビザ」が必要です。
国際結婚をして、一緒に日本に住みたい。
上で説明したように、結婚手続きをすれば、そのまま日本に一緒に住めると思われるかたは多いです。しかし、「婚姻届」の提出だけでは日本で一緒に住むことはできません。結婚した事実をもとに「配偶者ビザ」の申請取得が必要です。
例えば、日本に就労に来られた方を好きになった。そして結婚をされた。でも、結婚をしたとしても自動的に「配偶者ビザ」を取得するわけではありません。「就労ビザ」から「結婚ビザ」への在留資格変更申請と許可が必要になります。
一緒に住めるまで、もう少しです!

配偶者ビザの申請手続
全国オンライン対応、不許可の場合は無料で再申請します。

国内型と海外型、2つの申請パターン
まず最初に、配偶者ビザには大きく2つのルートがあります。
1つは、すでに日本国内にいる外国人が、例えば就労ビザから配偶者ビザに切り替える「国内で完結するパターン」。もう1つは、配偶者が海外にいて、日本で手続きした許可を現地の大使館でビザ発給してもらう「海外からの申請パターン」。この2つのルートがあります。
国内でのビザの切り替えは、在留資格変更許可申請になります。
配偶者が海外にいる場合は、在留資格認定証明書交付申請になります。
これで取得できる海外へ在留資格認定証明書「COE(Certificate of Eligibility)」を配偶者に送って、現地の日本大使館で査証の発給を受けます。
※COEを持っていても、現地の大使館の裁量で発給されない場合もあります。

一般的な必要書類と「馴れ初め」資料
在留資格変更許可申請に必要な資料を参考に載せておきます。
ここで重要なのは、『質問書』です。正直に、そして丁寧に記述する必要があります。これらの資料はすべて入管で保管されて、外国人家族を日本に呼ぶ際の基礎資料としても参考にされますので情報抜けは許されません。
特に、「馴れ初め」の説明資料も大事です。出会いの経緯や関係性をしっかり正直に書いて、必要なら写真や通話記録なども時系列で添付していく。こういった「馴れ初め」資料は審査で重要なポイントになります。
<申請人•配偶者共通>
1. 住民票(世帯全員記載のもの)※3か月以内に発行のもの
※マイナンバー以外の全部事項証明
<申請人(外国人)>
1. 本国の婚姻証明書(ある場合)
2. パスポートコピー
3. 在留カードコピー
4. 住民税の課税証明書(または非課税証明書)※3か月以内に発行のもの
5. 住民税の納税証明書(課税の場合)※3か月以内に発行のもの
6. 顔写真(縦4cmX横3cm)1枚 ※最近6か月以内に撮影したもの
7. その他、現在の在留状況を示す資料
<配偶者(日本人)>
1. 戸籍謄本(婚姻の記載があるもの) ※3か月以内に発行のもの
2. 住民税の課税証明書(または非課税証明書)※3か月以内に発行のもの
3. 住民税の納税証明書(課税の場合)※3か月以内に発行のもの
4. 身元保証書 ※入管指定書式(署名あるもの)
5. 質問書 ※入管指定書式(署名あるもの)
6. 交際・婚姻生活を立証する書類
7. 職業を証明するもの
8. その他、生活の安定性を証明する書類等
私たちにお任せください。
行政書士による安心サポート
■「息子が外国の人を好きになった、日本で一緒に住むことになった。どうしたらいい」
■「娘が外国の人と結婚したのだけど、旦那さんは無事に日本に入国できるのかしら」
■「子供が生まれた、国籍はどうすればいい」
息子さんや娘さんが国際結婚をして、配偶者の方が無事に来れるかどうか、一緒に生活できるかどうか、ご心配されているご両親からのお問合せも最近多くなっています。配偶者の方に連れ子がいて、本国に残して心配な方もいらっしゃるでしょう。
そのような方は、お気軽にお問い合わせください。無事に日本で一緒に生活できるよう手続きをさせていただきます。
また、結婚ビザの取得まで、短期での滞在も可能です。呼寄せする場合にも招聘ビザが必要になりますが、そちらのビザも一緒に取得することができます。結婚のお悩みはたくさんあると思いますので、是非ご相談ください。
ご依頼の流れ
お問合せ・無料でのご相談(メールにて受け付けております)
お問い合わせフォームにより、お気軽にご相談ください。
オンライン面談による具体的な内容の確認
原則、オンラインで面談を行います。
※事務所近くの場合は、当社事務所、または、お客様の自宅や会社事務所での面談となります。
お見積りの作成・提示
業務のお見積もりを提示させていただきます。ご確認いただき、ご依頼いただくかどうかをご検討下さい。
※この時点までは、お金は発生いたしません。
ご契約
お見積額の半分を前払いでお支払いください。
許可が出なかった場合は残金をいただきません。または、再申請(追加金なし)を行います。
申請手続き(申請取次業務)
続きの内容によって期間が異なります。
在留資格の取得は1~4ヶ月、変更・更新で3週間~2ヶ月程度となります。
業務完了
業務が完了後、残額をお支払いいただきます。
入金確認後に完了書類をお渡しいたします。
万が一、不許可となった場合、再申請が可能な場合は追加料金なしで行います。
また、再申請が不可能な場合も残金はいただきません。
料金プラン01
配偶者ビザ変更申請
報酬
料金
110,000円(税込)
収入印紙4000円
郵送費・交通費等実費相当分 2000円
対象者
日本人配偶者と結婚した日本にお住まいの外国人の方
※短期滞在ビザから直接配偶者ビザに変更をご希望の場合を除きます(別料金です)
内容
・お客様にあわせた必要書類リストの作成・提示
・必要書類の内容確認
・申請書類作成
・申請(オンライン申請または入管窓口申請)※原則オンライン申請となります。
・追加書類対応
・在留資格認定証明書の受取・発送
・ビザに関する全般的な相談対応(事前相談は無料となります。)
その他
配偶者ビザの申請を代行させていただくプランです。
お客様に行っていただくことは、当社から提示した必要書類のご準備と必要な情報のご提供のみ。申請準備や入管への申請、許可後の新しい在留カードの受け取りまですべて当社が対応いたします。
※入管からの要請でインタビューなどで直接出頭いただく場合があります。
料金プラン02
配偶者ビザ更新申請
報酬
料金
44,000円(税込)
収入印紙4000円
郵送費・交通費等実費相当分 2000円
対応
地域
全国オンライン対応
対象者
配偶者ビザの期間更新を行う方
※前回のビザ手続き以降に再婚されている場合を除きます
内容
-
・お客様にあわせた必要書類リストのご提示
・必要書類の内容確認
・申請書類作成
・申請(オンライン申請または入管窓口申請)
・追加書類対応
・新在留カード受取
・ビザに関する全般的な相談対応(事前相談は無料となります。)
その他
配偶者ビザの更新申請を代行させていただくプランです。
前回のビザ申請から状況が変わっている場合は、別料金となる場合があります。(収入状況、同居の状況など)
料金プラン03
配偶者ビザ認定申請
報酬
料金
110,000円(税込)
収入印紙4000円
郵送費・交通費等実費相当分 2000円
対応
地域
全国オンライン対応
対象者
海外から外国人配偶者を招へいする場合
内容
-
・お客様にあわせた必要書類リストのご提示
・必要書類の内容確認
・申請書類作成
・申請(オンライン申請または入管窓口申請)
・追加書類対応
・在留資格認定証明書の受取・送付
・ビザに関する全般的な相談対応(事前相談は無料となります。)
その他
海外に住んでいる外国人配偶者を日本に招聘する場合に必要なビザ申請を行うプランです。
※在留資格認定証明書交付申請を行います。
在留資格認定証明書の送付後は、配偶者の国の在外公館にてご自身で査証申請を行っていただく必要がございます。
料金プラン04
定住者ビザ申請
報酬
料金
-
110,000円(税込)
※ビザ変更の場合は、実費として印紙4000円、その他郵送費・交通費実費相当分2000円が必要になります
対応
地域
全国オンライン対応
対象者
「定住者」「日本人の配偶者等」のビザを持った方と結婚した方
日本人と離婚・死別した後、継続して日本に住みたい方
日本人と離婚・死別し、日本人との間にもうけた子どもを日本で育てていきたい方
内容
・お客様にあわせた必要書類リストのご提示
・必要書類の内容確認
・申請書類作成
・申請(オンライン申請または入管窓口申請)
・追加書類対応
・新在留カードまたは在留資格認定証明書の受取・発送
・ビザに関する全般的な相談対応(事前相談は無料となります。)
その他
定住者ビザに変更したい場合や、定住者ビザを取得して海外から呼び寄せたい場合のビザ申請の代行を行います。
よくある質問
いつ料金をお支払いするのですか?
ご依頼後、まずは着手金として報酬の半分をお支払いいただき、残金は成功報酬として許可後にお支払いいただきます。
不許可になったら返金してくれますか?
万が一不許可の場合は、報酬額の半額(残金50%)はいただきません。ただし、着手金(50%)は不許可の場合でも返金はできませんので、あらかじめご了承ください。
値下げはしてくれますか?
申し訳ありませんが、お値引きには対応しておりません。
ただし、顧問契約や委託契約をしている企業様の場合はその限りではありません。
入管に行く必要がありますか?
お客様に入管に出向いていただく必要は原則ありません。お願いした資料を集めていただくことになります。
もみじ国際行政書士事務所
