経営・管理ビザ
(Company Management &Operation VISA)
日本で起業する外国人は「経営・管理ビザ」が必要です。
外国人が独立して企業する場合は「経営・管理ビザ」が必要です。
海外では一般的に「投資ビザ」と呼ばれるものです。下記のような場合は「経営・管理ビザ」の申請や、現在持っている「就労ビザ」の目的変更などが必要になります。
■ 今「就労ビザ」で仕事をしているが、今後、資金を元手に自分で事業を経営する。
■ 今「就労ビザ」で仕事をしているが、友人の事業を継承して、その事業を経営することになった。
■ 現在は外国にいるが、日本に投資をしていて、今後日本で事業を経営して拡大・展開する人
または、上記事業の管理を行う外国人。
「経営・管理ビザ」は、必要な要件や証拠書類が他のビザよりも多く、取得の難しい在留資格と言えます。
経営・管理ビザでは、申請する前提として下記の要件が挙げられます。(2025年8月末現在)
① 500万円以上の投資があること、
② または2人以上の日本に居住する日本人等の常勤の職員がいること
他にも、
A 事業所(事務所又は店舗)として使用する施設が確保されていること
B 事業が適法であり、安定性・継続性があること
などがあげられます。
現在、投資額の増額や常勤職員が必須になるなどの制度改正が検討されています。「経営・管理ビザ」を検討中の方は、今後の制度改正にご留意ください。
私たちにお任せください。
ビザ申請は専門家に任せるのが一番楽で早い。
■「起業したいけど、何を準備して申請すればよいか、わからない」
■「申請書の資料は何を添付すればよいの?どのような理由書を準備すればよいのか、わからない」
そのような方は、お気軽にお問い合わせください。
「経営・管理ビザ」は日々要求事項が変わっています。今までの申請資料を添付しても、新たに説明資料が必要になるなど、立証資料の要求も厳しくなっています。そのような日々の変更に応じて、我々も入管手続専門の行政書士ネットワークを通じて最新の情報を掴むようにしています。
我々、行政書士が日々の要求の変化に対応できるよう専従して準備・取次ぎすることで、申請を円滑に処理することができます。

ご依頼の流れ
お問合せ・無料でのご相談(メールにて受け付けております)
お問い合わせフォームにより、お気軽にご相談ください。
面談による具体的な内容の確認
当社事務所、または、お客様の自宅や会社事務所での面談となります。
お見積りの作成・提示
業務のお見積もりを提示させていただきます。ご確認いただき、ご依頼いただくかどうかをご検討下さい。
※この時点までは、お金は発生いたしません。
ご契約
お見積額を前払いでお支払いください。
許可が出なかった場合は報酬の半額を返金または、再申請(追加金なし)を行います。
申請手続き(申請取次業務)
続きの内容によって期間が異なります。
在留資格の取得は1~4ヶ月、変更・更新で3週間~2ヶ月程度となります。
業務完了
業務が完了後、報酬・実費を精算して残額を返金いたします。業務完了後に完了書類をお渡しいたします。
万が一、不許可となった場合、再申請が可能な場合は追加料金なしで行います。
また、再申請が不可能な場合は報酬の半額を返金いたします。
報酬額

※上記は一般的な資料です。
例えば、会社設立前であれば、申請条件と合せて事前に申請に齟齬が起こらないように検討したうえで定款などの作成が必要になります。まずは、事前に打ち合わせをさせていただき、それぞれの状況に応じた提出書類をアドバイスさせていただき、申請書等の作成をサポート致します。
もみじ国際行政書士事務所